ー元大学病院職員である20代社会人の医療や福祉に関する備忘録ー

元大学病院職員の20代男子が医療や福祉の事を発信するブログです。

労災保険の使い方について

労災保険を受ける際に注意すべきこと

労働者が勤務中に事故に遭い、治療を受けてもらう場合、注意すべきポイントがあります。

それは、必要書類の準備です。「療養補償たる療養の給付請求(様式第5号)」は、労災保険を使った治療において、基本の書類となります。必要事項を記入し、医療機関の窓口へ提出してもらえば、労働者に治療費を負担させず、治療を受けてもらうことができます。

手順.1 補償の種類に応じた請求書を手に入れる
まず、所轄の労働基準監督署あるいは厚生労働省のホームページから、補償の種類に応じた所定の請求書を入手します。
手順.2 請求書に記入する
請求書の記入項目には、事業主が災害の発生状況等の記載内容どおりであることの証明(労働災害や通勤災害に該当することの証明ではなく)のための署名欄もあります。事業主の署名を得られなければ記載内容の不備となりますので、その場合には労働基準監督署に相談しましょう。
また、補償の種類によっては、療養等をした医療機関等に傷病名や傷病の経過などを記載してもらう欄もあります。
手順.3 請求書と添付書類を労働基準監督署に提出する
請求書が完成したら、補償の種類に応じて必要となる添付書類とともに労働基準監督署に提出します。労働基準監督署は、その請求書の内容に基づき調査を行い、労働災害や通勤災害に該当するか判断をし、その結果により給付が決定されます。なお、このように調査があるため、業務災害や通勤災害といえる証拠を残しておくと安心です。

労災保険での治療を、誤って健康保険証を使って、会計を済ませてしまった場合は診察後すぐに医療機関へと連絡しましょう。医療機関によっては、労災保険扱いに切り替えてくれる場合があるので、先ずは治療した医療機関への連絡すると良いと思います。
診察から時間が空いてしまうと、医療機関での切り替えができなくなってしまう事が多いです。その場合は全国健康保険協会や各健康保険組合へ連絡し、健康保険ではなく労災保険扱いである旨を伝えるように指示しましょう。その後、免除された費用を還付するための書類が届きます。書類を提出すれば、従業員の口座へ治療費が全額返還されます。しかしながら、手続きから治療費の返還まで約2~3ヶ月かかってしまうため、間違いに気付いたら、すぐに医療機関に連絡してもらいましょう。

労災保険適用期間中に仕事を休んだ場合

怪我や病気の状態、治療期間によっては、仕事を休まなければならないケースも出てきます。その場合、労災と認定されていれば、休業中の賃金を受け取れます。休業3日目までは待期期間と呼ばれ、4日目以降は「休業補償給付金」の対象となり、1日につき、給付基礎日額の60%が給付金として受け取れます。