ー元大学病院職員である20代社会人の医療や福祉に関する備忘録ー

元大学病院職員の20代男子が医療や福祉の事を発信するブログです。

身体障害者手帳の申請方法について

今回は身体障害者手帳の申請や取得条件について書いていきます。

手帳の交付対象となる障害

先ず、手帳の対象となるのは、障害固定日、一部例外は有りますが多くは症状を負って6か月以降の時点で医師が判断した時点において障害の状態にあるか否かで決まります。
“障害”は疾病とは異なり、特定部位の症状が永続的で固定されている状態、即ち医学的な治療によって改善が見込めない状態を指します。

対象となる障害は、以下の通り様々です。

視覚障害
聴覚障害
○平衡機能障害
○音声・言語機能障害
○そしゃく機能障害
○肢体不自由
○心臓機能障害
○じん臓機能障害
○呼吸器機能障害
○ぼうこう又は直腸機能障害
○小腸機能障害
○ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
○肝臓機能障害

一般的には、目が見えなかったり(視覚障害)、耳が聴こえない(聴覚障害)、手脚が麻痺や切断等により不自由で車椅子や杖を使用している方々(肢体不自由)が障害をお持ちであるといったイメージがありますが、実際には心臓や腎臓などの内部障害をお持ちの方も手帳の対象となります。

手帳が取れるかどうか、何級になりそうかといった判断

障害等級の審査

手帳が実際に取得できるかどうかは、医師の診断書を基に、専門的な審査機関で判定されて決定されます。
特に病気で申請する際は、疾病の結果としての障害の程度や生活動作の支障などにより認定されるので、病名だけでは判断できません。
障害等級の審査は、医学的な見地に立つので、専門的な事については医師や住所地を管轄する身体障害者更生相談所に問い合わせて聞いてみる事をお勧め致します。

障害の程度

何級に該当するかどうかの詳細については、身体障害者障害程度等級表」において、障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められています。(7級の障害は、単独では交付対象とはなりませんが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、対象となります)

身体障害者手帳申請の流れ

手帳の申請に際しては、自治体によって多少異なりますが、主に以下の書類等を用意して頂いた上で、お住いの住所地の役所の障害福祉の担当課に提出して頂く形となります。
窓口の名称は、市によって障害福祉課であったり、福祉課であったりと様々ですので、ホームページの方で確認して頂くか、もしくは実際の役所に行って受付の方で「身体障害者手帳を取得したい」と伝えて頂ければ、案内してもらえると思います。

用意する必要物

身体障害者診断書・意見書 (発行から1年以内のもの)
・用紙はお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にありますので、事前に入手して病院の先生に書いて頂くといった流れもありますが、医療機関によっては様式が病院側で用意されている為にわざわざ役所に診断書用紙を取りにいく必要が無い場合もあります。
・手帳の区分は肢体不自由、心臓や腎臓、膀胱直腸、呼吸器の障害、視覚や聴覚の障害であったり、体の部位によって診断書の様式は異なります。
・診断書を発行する際には、診断書料金がかかります。病院によって料金額は異なりますが、一般的に4000円-8000円が相場だと言えます。
・受け取りに関しては、大体1-2週間ほど掛かります。ご自宅に郵送で送られてくるか、病院の窓口で直接受け取る...といった形を取るかは医療機関によって異なります。
・診断書は、医師であれば誰でも書ける訳ではなく、「指定医」が記載したものに限られます。
印鑑
個人番号カード(マイナンバーカード)
or
個人番号通知書、個人番号が記載された住民票、住民票記載事項証明書+身元確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)
ご本人の証明写真(縦4cm×横3cm)
交付申請書
・用紙は窓口に用意されている。

また、手帳の申請が初めての方は関係ないのですが、現時点で、他に手帳をお持ちであれば、そちらも併せてお持ち頂く必要があります。これは、2つ以上の障害が重複した場合、判定の際に等級が上がる可能性がある為です。

もし代理人が申請する場合は、上記に加えて

・代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)
代理人の身元確認書類(個人番号カードや運転免許証)

などが必要となる場合があります。
詳細は住んでいる市区町村の担当課に確認をして下さい。

申請から受け取りまでの流れ

大体、申請して判定の結果が出るまで1~2ヵ月掛かります。判定が下り次第、ご自宅の方に決定通知が届きますので、交付の際は、通知書と本人確認できる免許証や健康保険証、マイナンバーカードなどをお持ち頂いて、役所の担当窓口でお受け取り頂く形になります。

再認定について

手帳を交付する際に、将来、障害程度に変化が予想される場合は、都道府県知事が、再認定の期日(手帳交付時から1年以上5年以内)を指定し、その方に、その期日までに身体障害者診断書・意見書を再度提出して頂き、障害程度を改めて診査する必要があります。その結果、障害程度に重大な変化が認められた場合には、先に交付した手帳と引換えに、新しい手帳を交付することになります。

参考サイト:
www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp