ー元大学病院職員である20代社会人の医療や福祉に関する備忘録ー

元大学病院職員の20代男子が医療や福祉の事を発信するブログです。

傷病手当金の証明期間について

傷病手当金の医師による証明期間

傷病手当金は、

(1) 本人の請求期間
(2) 会社を休んでいた期間
(3) 医師の証明期間

の3つが一致して支給されます。

申請期間内に実際に労務不能であったか(症状の有無、継続して治療を行っていたかなど)事実確認する必要がある関係上、傷病手当金の申請・受給にあたっては申請書の「療養担当者の意見」欄に診療を受けた医療機関で医師による証明を受ける必要があります。

医療機関にかかる前の労務不能は証明してもらえるのか?

原則として、できません。支給申請書には、初診日(療養の給付開始年月日)を記入する欄があり、それ以前の過去の状況については、医師の証明が頂けないのが一般的です。
具体例で申し上げますと、8月1日~8月15日まで連続で休んでいるが、初診日が8月9日の場合、それ以前の8月1日〜8月9日から労務不能を証明することはできません。

傷病手当の「療養担当者」の意見欄は“未来のことは証明できない”

傷病手当金においては、今後の見込みで未来の分を証明する事はできません。その為、医師に「労務不能が来月も続きそうな見込みので、その先の分も証明してください」とお願いしても意味がありません。
例えば、8月1日~8月31日までの期間を証明したい場合は、証明期間の末日からしか診断書を作成する事ができませんので、受診先の医師には8月31日以降に記載をお願いして下さい。ただし、医師の判断によっては、受診していなくてもその日までの分を書いてくれると言って貰える場合も例外的にあります。(診察していない期間の証明はできないと判断する医師が多いと思われます)また、仮に医師が記載をしても、保険者側が根拠不足によって労務不能と認めて貰えない場合もあります。

基本的に休職して傷病手当金を受給する場合には、通常、1~2週間おきに通院するか、最低1カ月に1度は受診した方が、申請がスムーズにいくと思います。