退職後も引続き傷病手当金を受ける為には
退職などにより被保険者の資格を喪失した場合でも、以下の条件に該当する方は引き続き残りの期間については傷病手当金を受給する事ができます。
・被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること。(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)
・資格喪失時に傷病手当金を受けているか、又は受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤した時は、継続給付を受ける条件を満たさない為に資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は受給できません。)
まとめると、退職の当日まで1年以上継続して被保険者の資格を有しており、傷病手当金の給付要件を満たしていれば、引き続き傷病手当金の給付を受けることができるという事です。
受給の手続き自体は基本的に在職時の場合と同様ですが、事業主の証明は不要となります。