ー元大学病院職員である20代社会人の医療や福祉に関する備忘録ー

元大学病院職員の20代男子が医療や福祉の事を発信するブログです。

退職後も傷病手当金を受給する条件

退職後も引続き傷病手当金を受ける為には

退職などにより被保険者の資格を喪失した場合でも、以下の条件に該当する方は引き続き残りの期間については傷病手当金を受給する事ができます。

・被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること。(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)
資格喪失時に傷病手当金を受けているか、又は受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤した時は、継続給付を受ける条件を満たさない為に資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は受給できません。)

まとめると、退職の当日まで1年以上継続して被保険者の資格を有しており、傷病手当金の給付要件を満たしていれば、引き続き傷病手当金の給付を受けることができるという事です。

受給の手続き自体は基本的に在職時の場合と同様ですが、事業主の証明は不要となります。

退職後も傷病手当金を受給する上での注意点

ただし、以下の点について注意する必要があります。

在職中、退職日、退職後のいずれも疾病や負傷により業務に従事できないこと

退職日当日に出勤の事実がある場合(労務不能と認められない場合)、退職後の傷病手当金の給付は受けられなくなります。たとえ職場への挨拶目的、私物整理、会社関係者との面談だけであっても、退職日は出勤扱いにしないよう注意しましょう。
また、退職後は在職中とは異なり支給再開がない為、一日でも働くと傷病手当金が打ち切りとなります。