ー元大学病院職員である20代社会人の医療や福祉に関する備忘録ー

元大学病院職員の20代男子が医療や福祉の事を発信するブログです。

新型コロナウイルスの医療費について

新型コロナウイルス感染症は「指定感染症

先ず、前提として、新型コロナウイルス感染症は2020年2月1日から1年間、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」)の指定感染症として定められています。

新型コロナウイルス感染症患者の場合、感染症法の規定に基づいて入院費等は公費による負担となります。その為、感染した入院患者の医療費については実質無料という扱いになります。

実際にコロナに感染し入院された方のツイートを拝見すると、公費負担の対象となった方には通知書が届くそうです。


新型コロナウイルスの治療法としては症状の重篤度によって異なるものの、主にウイルスによる発熱や呼吸器症状等を緩和する目的の対症療法が中心で、他には解熱剤や鎮咳薬の投与、点滴、承認を受けたレムシビルによる薬剤療法、酸素投与、人工呼吸等が行われているようですが、感染症の予防や蔓延を防止するといった目的で通常の疾病の様に患者の自己負担ではなく、公費の方で負担しているという事です。
但し、新型コロナウイルス感染症についても、他の疾病と同様、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合においては、労災保険給付の対象となります。

PCR検査等が実施できる場所や費用について

厚生労働省のホームページによると、PCR検査等を実施した場合の検査費用についても自己負担はかからないようです。

新型コロナウイルス感染症を診断するためのPCR検査等については、医師が必要と判断した場合に、帰国者・接触者外来等都道府県等が指定する医療機関で実施されます。また、一部地域では、地域医師会等の協力を得て「地域外来・検査センター」を設置し、集中的に検査を実施しています。
これらの機関においてPCR検査等を実施した場合は、検査費用の自己負担はかかりません。初診料等の自己負担分は患者の負担となります。

出典:
www.mhlw.go.jp

参考サイト:
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kinkyutaiou_corona.pdf