高額療養費制度の多数該当とは
医療保険では、患者が高額療養費の要件に該当した際、常に直近の該当月数を確認した上で多数回該当が適用される条件を満たせば、通常の高額療養費制度の自己負担限度額よりも更に引き下げられた限度額を適用する取り扱いとなっています。
具体的には、診療を受けた月以前の直近12ヶ月間に、同一世帯(被保険者と被扶養者)内で高額療養費の対象となった月が3ヶ月以上あった場合は、4ヶ月目以降から自己負担限度額が以下の様に減額されます。これを高額療養費の多数該当と言います。
これは、限度額適用認定証等を使用し、高額療養費を現物給付で受けた月も回数に含まれます。
また、高額療養費の該当月は必ずしも連続している必要はなく、過去12ヶ月の中で高額療養費の自己負担上限額を超えた月が3回以上ある状態が継続していれば、それ以降も引き続いて多数該当が適用される形になります。
【例:70歳未満「区分イ」の場合】
引用元:全国健康保険協会