ー元大学病院職員である20代社会人の医療や福祉に関する備忘録ー

元大学病院職員の20代男子が医療や福祉の事を発信するブログです。

仕事を辞めた後の医療保険について

会社や勤務先に在職していた期間は元々加入していた健康保険を使えますが、退職した翌日には健康保険の被保険者資格を喪失する事になります。退職した後に医療保険をどうするかは、決めておく必要がありますので、毎月納める保険料などの条件を比較したで上、選択された健康保険で加入手続きをして頂く形になります。
仕事を辞めた後に直ぐに別の勤務先が決まり、そこの医療保険に加入する場合を除いて、退職後の主な選択肢は以下の3つがあります。

健康保険の扶養家族に入る

被用者(雇用されている人)向けの健康保険や共済組合に加入している家族がいる際には、扶養家族になる事で被扶養者分の保険料支払いは要らなくなります。ただし、扶養に入る方の収入が一定以下(130万円未満)であったり、保険加入者(生計の中心者)の収入の半分以下といった条件を満たさなければなりません。
扶養に入る場合は、退職の翌日から5日以内に、保険加入者の勤務先へ申請する必要があります。

元の加入していた健康保険を任意継続する

健康保険では事業所に雇用されている人が被保険者となりますが、例外的に仕事を辞めた後も引き続き個人で加入できる「任意継続被保険者制度」(最長2年間)があります。 傷病手当金と出産手当金が支給されない点を除けば、在職中と同様の保険給付を受ける事ができます。
「任意継続被保険者制度」の対象となるのは以下の要件を満たした人です。

(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
(2)資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を加入していた健康保険に提出すること。

任意継続被保険者となった場合の保険料は、退職時の標準報酬月額(上限は30万円)によって決定されます。
雇用されていた時は、被保険者と事業主の折半で保険料を負担していたのが、任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担となりますので、実質的にこれまでの2倍保険料を負担する必要あります。任意継続と国民健康保険を比較して、どちらが保険料が安くなるかは、扶養家族の有無や世帯内の国保の加入者数・保険料によって変わってくる為、それぞれの保険者に試算を出して貰うのが良いでしょう。

国民健康保険に加入する

市区町村の国民健康保険の担当課で加入手続きを行う形になります。
国保に加入する際は、退職の翌日から14日以内に手続きを行うのは原則です。
東京都の場合は、以下の様になります。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/iryo/kokuho/aramashi/kanyuu/kanyuu02.html

なお、解雇や倒産といった非自発的失業者の方は国民健康保険料の軽減制度の適用を受けられる可能性がございますので、市役所等へご確認下さい。

保険証の返却について

退職後や任意継続資格喪失後(被保険者もしくは被扶養者の資格を喪失した際)は、保険証・高齢受給者証を返却する形になります。
資格喪失日以降、それまで使用していた保険証・高齢受給者証は使用出来なくなります。
誤って使用してしまった場合は、後日医療費(総医療費の7~9割)を返還して頂く事になってしまいますので、速やかに返却する事を推奨致します。